遺言状には異議を唱えることができます
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ゴミ屋敷の清掃まで、幅広い現場に対応いたします。
拠点は福岡でございますが、
佐賀や長崎、熊本、大分などの九州各地に出張をしております。
九州で遺品整理のお悩みがございましたら、
遺品整理WESTまでご相談ください。
ここ数日の「お役立ち情報」で相続を話題にしてきました。
相続で大切なのは、「遺言状」。
これに間違いはないのですが、
遺言書が遺産配分において絶対的なものになるわけではないのです。
意外にこれを知っている方が少なく、
書かれたものが「本物」と認められたら、それが絶対であると思い込んでしまっている方の方が多いのではないでしょうか?
法定相続人が遺言書に異議があり、法定相続人全員で話し合った結果、別の遺産配合案で合意が得られた場合には、遺言書を取り消すことが可能です。
さらに、法定相続人全員でなくても、相続順位の第1・2順位は、遺言の内容に不服があった場合に遺留分(遺産を相続できる法的に定められている最低限の割合)の主張もできます。
仮に亡くなった方が「妻に遺産すべてを渡す」と遺書に記していても、お子様は遺留分を主張できるんです。
ただし、亡くなった方のきょうだいなどの第3順位にはこの主張ができませんので、先ほどの仮説に異議を唱えることはできないのです。
遺言状は絶対ではない。だからこそ、生前にある程度の意志を示しておくことが大切になるんです。
遺品整理WEST WEB担当