借金は相続しなくてもいいんですよ
相続の豆知識
2017.09.25
黙っていると借金まで相続するはめに
相続では、「親が借金を残してしまっている」ということが問題になることがございます。
ですが法律上、遺産をこえるほどの借金の場合は、遺産を放棄することで借金も手放すことができるのです。
こういった場合は、相続人となる対象が遺産の相続対象の優先順位の下の方に回ってくることもあるのですが、「なんで自分に?」と慌てずに被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄申請書を提出しましょう。
提出は3カ月以内が期限になりますので、しっかりと対応してください。
また、被相続人が連帯保証人になっていたことが時間がたってわかってしまい、予想外の借金が判明することもあります。
この場合、判明から3カ月以内であれば相続放棄できますが、相続した財産を返却する必要がでてきます。連帯保証人になっていないかの確認は重要ですね。