住宅の購入による生前贈与もあります
相続の豆知識
2017.10.11
先日までのコラムで、「教育資金贈与」「暦年贈与」という生前贈与の方法を紹介いたしました。
本日は、効果的な生前贈与の最後のひとつ「住宅取得贈与」をご紹介いたします。
「住宅取得贈与」とは、20歳以上の子や孫(直系尊属)が住宅を新築・取得する際に、住宅取得資金として贈与する場合に適用されます。
この場合の贈与は、一定額までが非課税となります。
購入する住宅の内容によって非課税となる額が変わってくるのが特徴で、
今年では、省エネ住宅などでは1200万円、通常の住宅で700万円までが非課税となります。
ただし、「居住用に限る」などの条件や申告が必要になるうえ、年度によって非課税額が変わってきますので、国税庁のホームページなどで確認が必要になります。
2015年の税制改訂以来、相続税の対象となるかたも飛躍的に増えました。
「教育資金贈与」「暦年贈与」「住宅取得贈与」などの生前贈与を上手に活用いただきたいです。
遺品整理WEST WEB担当