遺産分割協議書とはなんでしょう?
相続の豆知識
2017.12.15
以前のコラムで、故人名義の銀行口座は凍結されてしまうことをご紹介したことがございました。
こうなってしまうと遺されたご家族、とくに個人の独断ではお金を引き出すことはできなくなっています。
遺されたお金(遺産)が相続人全員の共有となるためにこうなってしまいます。
そして、遺産を使うために必要になるのが、「遺産分割協議書」です。
「遺産分割協議書」とは、相続人全員で話し合いをして遺産分割を決めたうえで、
遺産の分け方をすべて書き出し、作成した年月日を記載して、相続人全員が署名押印(実印)した書類のことです。
これを相続人全員分作成してそれぞれが保管することになります。
作っただけではまだ効果は得られないのがポイントです。
「遺産分割協議書」に加えて相続人全員の印鑑証明を金融機関に提出することで、被相続人の口座の名義を変更することができるようになり、お金を引き出すことができるようになります。
「遺産分割協議書」の提出先はまちまちで、不動産などは法務局となっています。
先日のコラムで相続税の延滞税の解説をさせていただきましたが、
遺産配分に必須となる「遺産分割協議書」の作成時期についての決まりはないんです。
「いつまでに作らなければならない」というルールがないんですね。
弁護士さんなどによると、
相続税の支払い期限がとなる10カ月までに作られることが多いそうです。
遺品整理WEST WEB担当