特別代理人をご存知ですが
遺産相続について「誰」が「相続」するのかについては、以前こちらのコラムでもご紹介いたしました。
改めて簡単にご説明しますと、
まず、遺産を相続できる権利を持つ人は法定相続人と呼ばれます。
遺言書がない場合は、法に則って法定相続人の順位が決められることになります。
「大前提」として配偶者は常に法定相続人です(ただし内縁の配偶者は相続人としては認定されません)。配偶者に加えて相続できる立場になるのが、次の順位になります。
第1順位になるのが、お子様とお孫様です。
お子様がいない場合の第2順位となる故人のご両親が権利を得ることになります。
そして、第1順位・第2順位の方がいらっしゃらない場合に、第3順位として故人のごきょうだい甥御様や姪御様に権利が発生します。
こちらの順位で遺産は相続されることとなります。
相続はさまざまなトラブルを生むことがあるのですが、
本日ご紹介するのは相続に関わる存在としての「特別代理人」です。
特別代理人とは、相続が発生した「お子様」が未成年の場合、
親権者である父・母と利益が相反する行為を行う場合に選任しなければいけない人物を指します。
本来は「親権者」が「特別代理人」となるのですが、
故人(この場合・父)名義の物件を「親権者(母)に変更する」といった場合は
相続人全員が同意するための遺産分割協議が必要になるんです。
この遺産分割協議が開かれるということは、
親権者とお子様に利益の相反があるということとなり親権者以外の「特別代理人」が必要となります。
特別代理人には資格が必要ありませんので、
家庭裁判所が認定すれは誰でもなることができます。
円満なケースですと、叔父様や叔母様などの近しい親族の方が
「特別代理人」となることが多いようです。
いかに家族といえども法律では「代理人」が必要。
「特別代理人」を覚えておいてください。
遺品整理WEST WEB担当