相続税で物納できるものとは?
相続の豆知識
2017.12.18
これまでのコラムで、相続税の延滞や分割についてご紹介させていただきました。
また、相続税の支払いが難しい際には、
「物納」ができることも解説いたしました。
ですが、実際に「物納」するといってどのような“物”を収めるとイメージしていますでしょうか?
価値の高い「骨董品」や「絵画」などをイメージする方が多いと思うのですが、
実は、「動産」の物納順位は最後になっています。
物納できる財産の種類と順位は、以下のようになっています。
第一順位:不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式等
第二順位:非上場株式等
第三順位:動産
この順位の順に物納が適応されますので、
不動産や投資に興味がなく、「骨董品」や「絵画」が趣味だった場合には、
それらが物納されることになります。
またあ、物納自体は年々減っています。
これは、平成18年の税制改正で「物納不適格財産」が明確になったためといわれています。
物納不適格財産は、
不動産では
(イ) 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産
(ロ) 権利の帰属について争いがある不動産
(ハ) 境界が明らかでない土地
など
株式では
(イ) 譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、その手続がとられていないもの
(ロ) 譲渡制限株式
(ハ) 質権その他の担保権の目的となっている株式
など
細かく設定されていますので、
国税庁のホームページで確認してみてください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4214.htm
遺品整理WEST WEB担当