変化が予想される相続の現場
相続の豆知識
2018.01.18
相続に関しては、毎年のように改訂が行われて、
常に新しい情報を意識しておかないと、“古い知識”になってしまいます。
1月16日の相続制度の見直しを議論してきた法相の諮問機関「法制審議会」相続部会でまとめられた「民法の改正要綱案」には、「相続の権利がない親族が介護などに尽力した場合、相続人に金銭を請求できる制度の新設」などが盛り込まれました。
新聞記事のような表記では難しいのですが、
配偶者の親を介護した場合、本来ならば“相続外”の立場なのですが、金銭を請求できるようになるかもしれないということです。
「夫の父(母)を介護した妻が、相続の時に金銭を請求できる」ようになると
書くともっとわかりやすくなります。
この介護のケース以外にも
「故人の預貯金を遺産分割前に生活費などで引き出しができる」
「遺言書の財産目録はPCで制作可」
「所有権を取得しなくても自宅に住み続けられる“配偶者居住権”の新設」
などの見直しポイントが盛り込まれている「民法の改正要綱案」。
今後のこの見直しが“相続”にどのような影響を与えていくのかに注目していく必要があるようです。
「事実婚はどうなるの?」と気になる方もいらっしゃると思います、
今回の見直しでは、法律婚でない場合・相続の対象外という見かたに変更はないそうです。
参考:国税庁 相続税
遺品整理WEST WEB担当
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