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転ばぬ先の家族信託

相続の豆知識 2018.05.23

遺品整理の現場で10年以上携わり、お客様満足度97.8%とクレーム件数0の実績を誇っているのが遺品整理WESTです。

 

福岡県を中心に長崎や佐賀、大分、熊本などの九州各地に出張し、

遺品整理や生前整理のお手伝い、ハウスクリーニング、ゴミ屋敷の清掃などの

作業を行っております。

 

5月も下旬に入ってきて、これから梅雨・夏と体を動かすのが億劫になってくる季節になります。

運動をしなくなると心配になるのが体力の低下と認知症です。

認知症には体を動かすことが大切な予防になるんですよ。

 

エンディングノートの作成など、しっかりと終活を行っていたとして

認知症になってしまったら、ご家族に気持ちを伝えることが難しくなってしまいます。

特に、「介護用」として準備した資金があったとしても、法律的な判断ができなくなってしまうと、ご家族が運用することが難しくなってしまうのです。

 

そういった状況にならないためにも、

家族信託について改めてご紹介いたします。

 

「法律的な判断ができない」状態になってしまうと、家庭裁判所が選んだ後見人や代理人が法的判断を行う「成年後見制度」を利用することになります。

ですがこの場合、代理人が補佐する人(認知症を患った人)の権利を守ろうとする意識が強くなって、ご家族が代理人の資産を有効に使えないケースも多いといわれています。

「せっかく遺した資産なのに有効に使ってもらえない…」という状態になってしまうのです。

 

そういた問題を解消するのが「家族信託」です。

「家族信託」とは、信託を利用して家族が財産管理を行うことです。

 

その方法を簡単にご説明すると、まず親が“委託者”となって、子どもを“受託者”として指名して、自分の財産の管理を託します。そして、財産の管理から生じた利益を委託者に配当する仕組みです。

この手法を利用すれば、判断がしっかりしている期間であればご家族に指示することができますし、「法律的な判断ができない」状態になってしまったら、ご家族が資産を利用することができるのです。

 

運用するまでの方法など、気になった方は詳しく調べてみてください。

 

遺品整理WEST WEB担当