相続税の算出方法とは? その2
本日のコラムは、前回から続きましての「相続税の算出方法」をご紹介します。
まずは、前回のおさらいをさせていただきます。
・基礎控除額の算出(相続人が配偶者と子ども二人の場合)
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
これを相続人が配偶者と子ども二人の場合に当てはめると、
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数となる3)=4,800万円
基礎控除額=4800万円となります。
遺産が4800万円をこえると相続税が発生することになるのです。
ここからは、遺産が8000万円だとしてシミュレートしてみます。
まずは遺産が基礎控除額を超えた分「課税遺産総額」を算出します。
上記の例ですと
8000万円(遺産)-4800万円(基礎控除額)=3200万円
課税遺産総額=3200万円となります。
さらに、課税遺産総額を相続人に分配し相続税率と税額控除額を算出します。
配偶者の遺産配分は1/2なので1600万円が配分されます。この場合、税額控除額は50万円となります。
子どもの遺産配分は1/2なので1600万円になりますが、この場合二人兄弟なのでそれぞれが800万円の相続となり、1000万円を超えないので税額控除額はありません。
ここから相続税額を算出します。
配偶者=1600万円×15%(相続税の税率)-50万円(税額控除額)=190万円-1億6000万円(配偶者控除)=0
子ども(一人あたり)=800万円×10%(相続税の税率)-0円(税額控除額)=80万円
これが相続税の額になるんです。
この場合は、子どものみ80万円の納付が必要となります。
相続税については、相続税率や税額控除額など状況によって変わってきますので、国税庁のホームページなどでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo32.htm
やはり配偶者の配偶者控除は大きいですね。
終活の一環として一度相続税額を調べてみるのも大切なことかもしれませんね。
遺品整理WEST WEB担当
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