福岡の遺品整理・生前整理の専門店

お役立ち情報

相続税の算出方法とは? その1

相続の豆知識 2017.10.26

これまでこちらのコラムで相続税についての“豆知識”を紹介してきました。

本日は、その相続税を算出する方法をご紹介いたします。

 

まず自分の財産を把握しなければなりません。

財産は「土地・住宅・保険・預金・株」がポイントになります。

把握しにくいのは土地なのですが、土地については、

毎年送られてくる固定資産税の明細書で確認することができます。

土地の価値をおおまかに説明すると、固定資産税の明細書に記載されている額に0.7をかけると時価になり、時価に0.8をかけると路線価格になります。

住宅(建物)は明細書の額面通りで見ていきます。

土地・住宅以外については、把握できる資料で財産の「リスト」を作ってみてください。

 

リストができると、次にやることは相続税が発生するかの計算です。

遺産を相続した際に「相続税がかかる」と思ってしまっている方がいらっしゃるかもしれませんが、「相続税は絶対発生」するものではありません。

遺産の額が基礎控除額以内に収まれば相続税はかかりませ。

基礎控除額を超えた財産(課税遺産総額)に相続税が発生するんです。

この課税遺産総額を相続人で分配し、税率と税額控除額を算出して計算したものが、その人が払うべき相続税の額となるんです。

 

ちなみに、配偶者には1億6000万円の配偶者控除あるので、相続税を支払うことはまずないといってもいいくらいです。

 

では、実際に基礎控除額を算出してみましょう。(相続人が配偶者と子ども二人の場合)

基礎控除額を算出する計算式は、

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)となります。

これを相続人が配偶者と子ども二人の場合に当てはめると、

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数となる3)=4,800万円

4800万円が基礎控除額となります。

この場合、4800万円までの遺産には相続税は発生しないことになります。

 

いかがでしょうか?

皆さまの遺産リストにこちらの計算式を試してみてください。

 

また、相続税が発生してしまったケースにつきましては、明日のコラムにてご紹介いたします。

 

遺品整理WEST WEB担当

 

関連コラム▶

相続税の算出方法とは? その2

 

遺品整理の事例紹介▶

事例1

事例2

事例3