身内を亡くした場合の手続きとは?
本日は、悲しい内容になってしまいますが、身内の方を亡くした場合の手続きについて解説させていただきます。
身内(被相続人)がお亡くなりなった場合、悲嘆にくれる中でも、相続の手続きを始めなければいけません。
まず被相続人お亡くなりなって7日以内に「死亡届」を住所地の役所に提出する必要があります。「死亡の連絡」は、年金の受給停止や健康保険の資格喪失届などの公的な申請に加えて、保険会社やカード会社などにも必要になります。
それと同時に遺言書が遺されているのかと相続人の確認も必要となります。
実は相続の手続きには期限が定められていて、その期限を超えてしまうと延滞税などが発生しまうのです。
最初の期限は被相続人がお亡くなりになった次の日から3カ月目。
以前のコラムでご紹介したように負の遺産があった場合の相続放棄は、この期間中に手続きをしなければいけません。
そして4カ月以内に被相続人の準確定申告。
さらに、10カ月以内に被相続人の住所地の役所に相続税の申告書を提出して税務署や金融機関で現金で一括納付することが厳守になります。
仮に期限を過ぎてしまうと、配偶者の税額軽減なども利用できなくなるうえに、無申告加算税も追徴されてしまいます。
ですが、
(1) 相続税額が10万円を超えること。
(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
(3) 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4) 延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
この4つのこれらの理由がある場合は、延納が認められます。
延納期間は、相続財産の不動産の割合で5~20年間の範囲で決まりますが、もちろん利子税が付きますのでご注意ください。
延納も難しい場合は、物を相続税として納める「物納」という方法もあります。
物納できる財産があって期限までに物納申請書を提出すれば、国債や不動産などの財産で相続税を納めることができるようになります。
ここまでご紹介した通り、身内の方を亡くしてしまった場合、
悲しみと同時にさまざまな手続きに追われることとなります。
遺されたご家族の負担を少しでも減らすための「生前整理」や「エンディングノート」が活用され始めているのも頷けます。
遺品整理WEST WEB担当