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貯金通帳での生前贈与の注意点

相続の豆知識 2017.10.05

自分が亡くなったあとの「相続税対策」としてとまではいかなくても、「孫にお金を遺しておきたい」との思いなどからお孫さん名義の預金通帳を作ってお金をそちらに移しているなどということもございます。

ですが、たとえ名義がお孫さんの名義でもしっかりとした手続きを踏んでいかないと死後贈与ではなく相続となり、遺された家族に迷惑をかけてしまうこともあるので、気を付けなければいけません。生前に贈与をされる際には、まず贈与される側の同意を得るなど、家族で話し合い、よく考えてから実行する必要があります。

そして、お孫さんへの生前贈与でご活用いただきたいのは、教育資金贈与です。

 

まず教育資金保管用の専用口座を開設します。

そして、その資金を使用する度に、教育資金として使用したことを証明する領収書を提出すると“教育資金”として認められた額が教育資金贈与額にすることができ、

2020年12月31日までは、教育資金一括で1500万円までの贈与であれば非課税になます。

 

ただし、贈与する対象となるお子さんやお孫さん30歳未満の場合には活用できる制度ですので、そこはご注意ください。

詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。

 

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm

 

遺品整理WEST WEB担当