自筆証書遺書を知ってください
遺品整理の現場に携わって10年以上たたちました。
「活かす遺品整理」を心掛け、
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遺品整理WESTです。
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作業拠点は福岡ですが、長崎や大分、熊本、佐賀など
九州各地に出張を行って
作業に対応しております。
本日の「お役立ち情報」は、これからお盆の季節に向けて
向き合うことが多くなる“終活”から、
遺言書について改めてご紹介いたします。
遺言書のなかでも一番簡単に書くことができる
「自筆証書遺書」の書き方についてです。
遺言書には、「自筆証書遺言書」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がございますが、
その中で、書くことが簡単にできるのが「自筆証書遺言書」です。
ですが、ただ書いてしまったのでは、法的な力を持たないものになってしまうことも…
以下の10のポイントを必ず押さえておきましょう。
1:文章の最初に「遺言書」と明記します。「遺言」ではなく「遺言書」と書いてください。
2:全部の文章を手書きで書いてください。パソコンを使ってしまうと「自筆証書遺言書」の場合は法的に無効な遺言書になってしまいます。
3:相続人を指定して、遺産の配分を書きます。簡潔に明記するとわかりやすくなります。
4:不動産に関しては、記憶で書くのではなく登記簿標本を確認してそのままに記載してください。
5:通帳などの情報は、銀行名に加えて支店名と口座番号を書いてください。
6:指定した遺産以外に財産(株券やゴルフの会員権)がある場合は、その分け方も明記してください。
7:遺言書の内容について「どうしてこうしたいのか」の理由を書いておくと遺されたご家族が遺産配分などを理解しやすくなります。
8:日付は正確に記載してください。「〇月吉日」などでは無効になります。
9:個人で書いてください。連名になると無効となります。
10:実印、または普段使いの認印で捺印してください。
この10点を押さえておけば、「自筆証書遺言書」が法的に無効になることはありません。
終活に向けてエンディングノートと遺言書の作成は必須の案件です。
こちらを参考に一度書いてみてはいかがでしょうか。
遺品整理WEST WEB担当