意外と知られていない相続人の順位
遺品整理
2017.10.04
テレビドラマなどで「遺産を巡る争い」が描かれることがありますよね。
「内縁の配偶者」など人間関係が複雑になるとそれだけ相続が難しくなります。
そこで本日のブログでは、遺産の配分について簡単にご紹介したいと思います。
まず、遺産を相続できる権利を持つ人は法定相続人と呼ばれます。
遺言書がない場合は、法に則って法定相続人の順位が決められることになります。
「大前提」として配偶者は常に法定相続人です(ただし内縁の配偶者は相続人としては認定されません)。配偶者に加えて相続できる立場になるのが、次の順位になります。
第1順位になるのが、お子様とお孫様です。
お子様がいない場合の第2順位となる故人のご両親が権利を得ることになります。
そして、第1順位・第2順位の方がいらっしゃらない場合に、第3順位として故人のごきょうだい甥御様や姪御様に権利が発生します。
「配偶者とお子様」
「配偶者とご両親」
「配偶者とごきょうだい」など
それぞれのケースで、法的な遺産の配分があるのですが、それは後日コラムにてご紹介させていただきます。
また、「相続人がまったくいない場合はどうなるの?」との疑問をお持ちのかたもいらっしゃると思いますが、その場合の相続財産は国庫に納められることになります。
本当に簡単ですが、相続人の権利についてご紹介いたしました。
遺産の配分や遺言など、相続についてはまだまだご紹介しなければいけない事柄がございますので、今後こちらのコラムにて掲載させていただきます。
遺品整理WEST WEB担当