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遺言書にはいくつか種類があります

終活 2017.10.23

 

これまでのコラムで、終活や相続にとって遺言書が大切であることは何度かご紹介いたしました。

「家族仲がいい」「親族との関係も良好」などのことから遺言の必要がないと思っていても、ちょっとしたことからトラブルになってしまうのが、相続です。

相続の現場になんども立ち会っている税理士の方は、

「相続の現場では、それまでとは違った関係性が出てきてしまうこともあります。遺産分けの物差しが“勘定”ではなく、“感情”に変化してしまうと、争いに突入してしまうんです」

と、おしゃっていました。

 

だからこそ遺産の道しるべとして重要になるのが、「遺言書」です。

ですが、「遺言書」そのものについては、意外と深くは知らないものではないでしょうか。

 

遺言書には大きく分けて3つの種類がございます。

本日のコラムでは、その3つをご紹介いたします。

 

(1)自筆証書遺言

本人が自筆で文章を執筆し、日付と署名、捺印をした遺言書が自筆証書遺言と呼ばれるものです。日付は年月日が特定できなければ有効とされませんので、しっかりと日付を確認してください。本人が直筆で書かないとだめなのでパソコンでは作成できないのでこちらも注意が必要です。開封時には家庭裁判所の検証が必要になります。

 

(2)公正証書遺言

資格を持つ「公証人」と2人以上の「証人」の立ち会いのもとに作成する遺言書が公正証書遺言です。遺言の内容を公証人に伝え、公証人が記述したものを本人と証人が承認し、それぞれ署名・捺印をします。この遺言書では、遺言内容を秘密にできまませんし、作成時に手間と費用がかかります。作成は公証人役場が基本となりますが、公証人の出張も可能です。遺産の額にもよりますが作成の費用がばかになりません。開封に家庭裁判所の確認は不要です。

 

(3)秘密証書遺言

本人が書いて封印した自筆証書遺言を、公証人役場に持って行き、公証人と2人以上の証人の立ち会いのもと、その遺言の存在のみを証明してもらったものが秘密証書遺言です。内容のみ秘密にしておけますし、死後の紛失の恐れもありません。ただし開封時には家庭裁判所の検証が必要になります。名前以外はPCでの作成や代筆も可能となっております。

 

これらの遺言書はそれぞれが異なるシチュエーションに対応できるものです。

どういった場面でどの遺言書が有効なのか…

詳しいお話は、今後のコラムにてご紹介させていただきます。

 

遺品整理WEST WEB担当