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遺言書は絶対的なものではありません

相続の豆知識 2017.10.24

先日のコラムで遺言書にはいくつかの種類があることをご紹介させていただきました。

そこで本日は、遺言書にまつわる注意点などについてご紹介いたします。

 

まず、遺言書を書いていたにも関わらず、その存在に気付いてもらえなかったら意味がなくなってしまうことに注意してください。

「遺言書は書いて終わり」ではなく、遺言書の存在を信頼できる人に伝え保管してもらいましょう。家族や友人ではトラブルになる可能性もあるので、税理士などの専門家に依頼するのが確実になります。

 

また、遺言書が遺産配分において絶対的なものになるわけではありません。

法定相続人が遺言書に異議があり、法定相続人全員で話し合った結果、別の遺産配合案で合意が得られた場合には、遺言書を取り消すことが可能になります。

 

さらに、法定相続人全員でなくても、相続順位の第1・2順位は、遺言の内容に不服があった場合に遺留分(遺産を相続できる法的に定められている最低限の割合)を主張することが可能です。

 

仮に亡くなった方が「妻に遺産すべてを渡す」と遺書に記していても、お子様には遺留分を主張できる形になっています。

ただし、亡くなった方のきょうだいなどの第3順位にはこの主張ができませんので、先ほどの仮説に異議を唱えることはできないのです。

 

遺言書は、大切な道しるべとなりますが、遺産配分は遺されたご遺族の感情もかかわってくることです。

先日ご紹介した生命保険を利用した相続など、できるかがり生前にその意志を伝えておいたほうがトラブルを回避する最善の策になると思います。

 

遺品整理WEST WEB担当