遺言書を見つけたとき
これまで当コラムでは「遺言書」について何度かご紹介させていただきました。
「遺言書」がいかに終活にとって大事なのか。
「遺言書」がいかに残されたご家族の助けになるのか。
など「遺言書」の大切さを解説してまいりました。
ですが「遺言書」は、自分が書くだけではなく、「見つけてしまう」こともあるかもしれません。
「遺言書」を見つけてしまった場合、どのような対処をすればいいのか?
今回のコラムではその対処法をご紹介いたします。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証明遺言」の3種類があることは以前解説いたしましたが、そのどれだとあったとしても
“勝手に開封”してしまってはいけません。
遺言書は、法律によって「家庭裁判所で相続人の立ち合いの下で開封する」ことが定められています。
たとえ見つけた本人が相続人であったとしても、家庭裁判所でなければ開封することができないんです。
もし開封してしまったら、5万円以下の罰金となります
ただし、「遺言書を開けてはいけない」という情報が広く認知されていないこともあって、罰金が科せれることはまれだといいます。
そして、勝手に開けてしまっても「遺言書」の効力がなくなるものでもありません。
だからといって「開けてしまう」のは、やはり問題ですので、「遺言書」を見つけた際には、すみやかに相続人全員に遺言書の存在を伝えて家庭裁判所で開封するのが正しい対処法となります。
また、「遺言書」の種類によっては、家庭裁判所の検認が必要となってきます。
この検認についても書類や手続きなどが必要になってくるのですが、この詳細については後日、こちらのコラムでご紹介させていただきます。
「遺言書」を見つけたら、“勝手に開けない”これが重要です。
そして、書く立場では封に「開封厳禁」などの文言を記載しておくといいでしょう。
「見つける」「書く」遺言書、正しい対処が必要です。
遺品整理WEST WEB担当